1948-05-28 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第39号
○大池事務總長 念のために申し上げておきますが、四十二條に水産委員會を十と十一の間に加えること、それから附則のところで「次の衆議院議員の總選擧後最初に召集される國會の召集の日から」というのを「第三囘國會からこれを施行する」こういうことですね。
○大池事務總長 念のために申し上げておきますが、四十二條に水産委員會を十と十一の間に加えること、それから附則のところで「次の衆議院議員の總選擧後最初に召集される國會の召集の日から」というのを「第三囘國會からこれを施行する」こういうことですね。
但し、第四十一條第二項及び第四十二條の改正規定は、次の衆議院議員の總選擧後最初に召集される國會の召集の日からこれを施行する。」ということにしてありまして、委員會の整理統合の關係はこの附則によつて次の衆議院の選擧後の國會から施行する、こういうことに相成つておるわけであります。
即ち新たに議會が成立いたしましてから、即ち議會の議員の選擧後、直ちに翌日から直ぐに解散の請求を認める、そのための署名調印を取ることを許す、こういうことになりますと、政界と申しますか、地方政治の安定が保たれませんので、就職後一年間だけは解散請求はできないという制限を現在いたしておるのでありますが、それと同じような趣旨におきまして、無投票によりまして議員ができ上つた、そうして議會ができ上つた、こういう場合
これをこのままにいたしておきますと、時效の完成を防ぐために、解散の機運があるときは、あわてて訴追をする、あるいは總選擧後の新しい訴追委員會は時效完成を妨げるために、よく調査もせずに訴追をしなければならない、こういう不都合が起つてくると思うのであります。